附属学校園寄附事業特設サイト
ご挨拶

山梨大学教育学部附属学校園ー幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校ーは、教育学部に隣接した恵まれた立地を活かし、大学と連携しながら、子どもが学びの主体となる教育をめざし研究に取り組み、幼児教育、初等教育、中等教育、特別支援教育を推進しています。また、教員養成のため教育実習生の受入れ・指導を行い、地域のモデル校として県内の学校での研修・研究協力などの貢献をしています。
その歴史は古く、創立が最も早い附属小学校は150周年を迎え、附属中学校は令和9年に80周年を迎えます。伝統とともに大切にしていることは、子どもがまんなかにいる教育です。子どもが安全に心地よく学ぶためには、 設備の補修や環境整備が必要ですが、そのための資金が十分ではありません。 このため、卒業生・保護者・社会の皆様からのご支援をお願いしたいと考え「山梨大学教育学域教育研究基金・附属学校園寄附事業」を開設いたしました。 お寄せいただいたご支援は附属小学校・中学校のグラウンド整備のほか、附属4校園の教育環境の整備にも活用させていただきます。皆様におかれましては、本趣意をご理解いただき、ぜひともお力添えを賜りたく、伏してお願い申し上げます。

国立大学法人山梨大学長 中村 和彦
↓お申し込みはこちらから↓
山梨大学教育学部附属学校園へ寄附をする
※本寄附については、税控除の対象となります。詳しくは本ページ下部の「税の優遇措置」をご覧ください。
寄附事業の趣旨

附属学校園では、未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い学びに向かう自主性や豊かな心を育むため、教職員、PTA役員、保護者が力を合わせ、大学教員も協働し、日々の研究や教育活動に真摯に取り組んでいます。
その成果は、附属学校園の授業や活動はもちろんのこと、公開研究会や研修を通して地域の学校に還元されています。PTA活動も盛んで、学校教育を優しく支えています。これまで4つの学校園では多くの卒業生を送り出し、卒業生が活躍している姿を誇らしく、嬉しく見守ってきました。
このように活発な教育活動を行っている附属学校園ですが、新しい時代を切り開いていく教育を行っていくには、教育環境の更新や改修が必要です。とりわけ、附属小学校・中学校のグラウンドは、水はけの悪さや石ころの露出など老朽化が目立ってきました。雨の降った後には水たまりができ、体育の授業や運動会、部活動などですぐに使用できない状況です。長期的に安全に使い続けるために、グラウンドの改修工事が必要です。
これまでも附属学校園では後援会のご芳志により環境整備が行われてきましたが、グラウンド整備は多額の費用がかかるため、後援会の枠組みを超えて、別途、卒業生・保護者・社会の皆様からご支援をお願いすることとし、「山梨大学教育学域教育研究基金・附属学校園寄附事業」を開始することといたしました。お寄せいただいたご支援は、小学校・中学校のグラウンドの整備のほか、附属4校園の環境整備に活用させていただきます。 本事業の主旨にご賛同いただき、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。


募金目標額
※いただいた寄附金の一部は
寄附金管理運営に係る諸経費にも使用させていただきます。
お申込み方法
ページ上部の「山梨大学教育学部附属学校園へ寄付をする」をクリック
▼
Webフォームに必要な情報を入力
▼
お申し込み内容の確認
※クレジットカードの場合は、カード番号の入力と確認もお願いいたします
▼
お申し込み完了
※コンビニ・Pay-easy・ネットバンクの場合は、お支払いをお願いいたします
▼
領収書の送付

領収書の発行
ご寄附の都度、領収書・お礼状を送付いたします。
お申し込みいただいた寄附金は、本学に入金となるまでに約 1~2ヶ月を要し、領収書の発行は 入金からさらに1~2ヶ月程度を要しますので、寄附控除の適用対象年については、十分ご注意下さい。
また、領収書の日付は、申込日ではなく、寄附金が決済代行会社から大学に入金された日付となります。そのため、11~12月のご寄附の場合、領収書の発行日付が翌年になり、寄附金控除も翌年の対象となりますことをご承知おきください。
税の優遇措置
所得税控除制度
個人や法人からの本基金に対するご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は、法人税法上の 全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。従って、お寄せいただいた寄附金は、定められた基準により所得控除を受けることができます。
■個人からのご寄附
(寄附金額-2,000円)×(所得に応じた)税率 ⇒ 所得税額から控除
※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。
■法人からのご寄附
寄附金全額が損金算入可能です。
※所得控除を受けるため、確定申告に必要な領収書を発行しますので、 大切に保管してください。
(領収書がお手元に届くのは、ご寄附をいただいた翌月の中旬~下旬頃になります。)
ご寄附いただいた金額は、決済代行会社から大学に入金された日付が「領収書の日付」となり、その日付が寄附金控除の対象となる年度を決定します。そのため、11~12月のご寄附の場合、領収書の発行日付が翌年になり、寄附金控除も翌年の対象となりますことをご承知おきください。
控除を希望される年度に間に合わせるためには、お時間に余裕をもってお申し込みください。なお、領収書の発行には、寄附金が本学へ入金されてから約1~2ヶ月(ご寄付から2~3ヶ月)を要します。確定申告に必要な書類となりますので、大切に保管してください。
個人住民税の寄附金税額控除
寄付された翌年の1月1日時点で、自治体の条例により山梨大学への寄附金が控除対象として指定されている場合、その自治体にお住まいの方は、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除が受けることができます。
寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
ご寄附いただいた金額は、決済代行会社から大学に入金された日付が「領収書の日付」となり、その日付が寄附金控除の対象となる年度を決定します。11~12月のご寄附の場合、領収書の発行日付が翌年になり、寄附金控除も翌年の対象となりますことをご承知おきください。
控除を希望される年度に間に合わせるためには、お時間に余裕をもってお申し込みください。なお、領収書の発行には、寄附金が本学へ入金されてから約1~2ヶ月(ご寄付から2~3ヶ月)を要します。確定申告に必要な書類となりますので、大切に保管してください。
【山梨大学への寄附金を条例で指定している自治体】
山梨県
・甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
※この制度は、都道府県・市町村がそれぞれの条例で寄附金控除の対象を指定するものです。
詳細については、お住まいの都道府県市町村に直接お問い合わせください。
謝意
ご寄附をいただいたご芳名は、ご了承を得て公表いたします。
5万円以上寄附をしていただいた方へ記念品贈呈を予定しています。
お問い合わせ
山梨大学教育学域支援課
☎ 055-220-8102
✉ fuzoku4-as@yamanashi.ac.jp


